産休育休中は健康保険料や税金はどうやって払うんだろう…?
通常、給与から天引きされている健康保険料や税金が、お給料が出ない産休育休中にどうなるのか気になりますよね。
産休育休の税金と社会保険料事情を解説します。
社会保険料の内容
普段、給与から控除されている「社会保険料」に分類されるものは基本的に以下の3つがあります。
(勤務先によってはこれよりも少ない場合もあります)
- 健康保険料:主に病院にかかったときに保険料の一部を負担してくれる保険。
- 厚生年金保険料:高齢で働けなくなったときや、傷病で働くことが難しくなったとき、または死亡したときに給付される保険。
- 雇用保険料:主に失業した場合に給付を受けられる保険。
税金の内容
給与から控除される税金は、以下の2つです。
- 所得税:所得に応じて控除される税金。
- 住民税:毎年1月1日に住所のある市区町村等に収める税金。(「普通徴収」と呼ばれる、個人で納付を行っている人など給与からの控除がない人もいます。)
社会保険料の免除
健康保険料、厚生年金保険料は、産休育休中は免除になります。
育休の予定日を記入する「育児休業申出書」という書類を提出させる会社が多いよ
会社が日本年金機構に免除の届出を行います。会社に手続きしてもらえるように、会社指定の方法で産休または育休の申出を行いましょう。
健康保険料、厚生年金保険料ともに、産休、育休をはじめた月から終了日の翌日が属する月の前の月(休業終了日が月の末日の場合は産休、育休終了月)まで免除されます。
そして、厚生年金保険料に関しては、免除の期間は保険料を払ったことにされるため、将来受け取る年金額が減ってしまうということもありません。
安心して休業できますね!
また、雇用保険料は、賃金が発生した場合に保険料を徴収することになっていますので、基本的に給与が出ない産休育休中に保険料が発生することはありません。
税金はどうやって払う
所得税は、所得(お給料)がない場合は発生しないため、徴収はありません。
住民税は、会社によって以下のパターンになります。
- 休業に入るタイミングで「普通徴収」に切り替え、個人で納める形式にする。
- 休業中は、会社に振り込み、会社から市区町村等に納付する。
- 休業から復帰した時にまとめて会社に払う。(給与からの天引き等)
会社によってルールが異なりますので、会社の人事部門に確認しましょう
まとめ
産休育休中は、
- 健康保険料、厚生年金保険料は免除
- 雇用保険料は発生しない
- 所得税は発生しない
- 住民税は、会社によってルールが違う
休業中はお給料がなくなりますので、普段天引きされているものがどうなるか理解してから安心してお休みに入りましょう。