小さなお子さんがいらっしゃる人には認知されているであろう「子の看護休暇」。
そもそも、このお休みと年次有給休暇との違いは何なのか?何を基準にどちらを取得するか決めたら良いのか解説します。
目次
子の看護休暇とは
育児・介護休業法という法律で定められた休暇の一つです。
1.取得できる人
小学校就学前のこども養育する労働者
(正社員、契約社員、パート、アルバイト等、雇用形態は関係ありません)
※ただし、日々雇用される人や、勤続6ヶ月未満、または週の所定労働日数が2日以下の場合は、対象外となっている会社もありますので、勤務先に確認しましょう
2.取得できる日数
労働者1人につき、対象となる子(つまり小学校就学前のこども)が、
1人の場合 1年度に5日
2人以上の場合 1年度に10日
※つまり最大で年10日です
付与日数は、申出時点での子の人数で判断します。
(子1人に対して5日までではなく、同一の子について10日でもOK)
3.取得単位
1時間単位で取得可能。(会社によっては分単位の取得できることもあります)
※1.~3.は、あくまで最低条件であるため、これを上回る条件になっている会社もあります
取得するには
申出のタイミング
こどもが急に発熱した場合など事前に予測できないこともあるため、休暇取得当日の申出でも問題ありません。
申出の方法
文書だけではなく、口頭でも申出が可能です。
(ただし、会社のルールによっては後日書類を提出させていることも)
年次有給休暇とのちがい
①年次有給休暇は業務の繁忙等を理由に会社が拒むことができますが、子の看護休暇は会社が拒否することはできません。
②年次有給休暇は字のとおり給与が有ります(出ます)が、子の看護休暇は無給でもOKとされています。(ただし会社によっては給与支給もありとしている会社もあります)
③年次有給休暇は取得目的に制限・限定されていませんが、子の看護休暇は病気、ケガをしたこどもの看護の他、予防接種や健康診断等取得目的が決められています。(例えば、労働者本人の体調不良には使えません)
欠勤とのちがい
無給ならば、「欠勤」と変わらないと思われる方もいらっしゃるもしれませんが、こどもの看護休暇は、賞与や昇給の査定や評価で勤務成績をマイナス評価とすることを禁止されている、という点で大きな違いがあります。
まとめ
無給なのに子の看護休暇が存在する理由
・会社の繁忙状態に関わらず、休暇を取得できる権利
・賞与や昇給で不利益な影響が出ないように保証している
年次有給休暇と子の看護休暇のどちらを使うか迷った場合は
・給与の有無で判断する
・年次有給休暇の残日数によって検討する(子の看護以外で取得するかもしれない予定を考慮)