年末が近づくと気になる「年末調整」。産休育休中はどうするんだろう??
普段は勤務先で対応してくれる年末調整も、産休育休中はどうなるのか気になりますよね。どのようなパターンがあるか解説します。
そもそも年末調整とは
年末調整とは、給与の支払いの際に源泉徴収されている所得税などを精算するための手続きです。
1箇所から給与を受け取っている場合は、ほとんどの方は「甲欄」という税区分で、給与の支払いの都度、所得税を源泉徴収(天引き)されています。(厳密には、1箇所から給与の支払を受け、かつ「扶養控除等異動申告書」という書類を提出している場合です)
12月の給与でプチボーナス的に少し戻ってくるうれしいアレです
税金の過不足があった場合は、12月か1月の給与で還付または徴収されるのが一般的です。
ここで、給与計算もソフトを使用して行うことが多いこの時代に、なぜ所得税の精算が発生するのか疑問に思ったことはありませんか?(機械的に計算しているなら、毎月正確に所得税を天引きできるような…?)
精算が発生する理由は、年末調整時に提出する各種書類の内容によって、税金が控除されたりするからです。例えば、1年間の生命保険の保険料控除証明書を提出する人も多いと思いますが、1年間にいくら保険料を払ったかは年末近くにならないとわからない(というか証明できない)ため、それらの内容を反映するとたいていの場合、所得税を多く天引きしていたという理屈になるからです。
また、年の途中で扶養する人数に変動があった場合等も、還付または徴収になることが多いです。
勤務先で年末調整をしてくれるパターン
会社によって、またはどのタイミングでお休みに入ったかで分かれることがありますよ
1月~12月の12カ月の間で、給与の支給実績が多い場合は年末調整してくれる会社があります。
逆に、例えば2月から産休育休に入り、その年の給与の支給は1回だけだった場合(つまり、給与支給実績が少ない場合)は、還付される所得税が少ない等の理由で年末調整は行わず、個人で確定申告をするように案内されることがあります。
個人で確定申告するように促されるパターン
または、その年の給与支給の実績に関係なく、「産休育休に入ったら会社では年末調整は行いません」というルールになっている会社もあります。
その場合は、職場から「年調未済」と印字された源泉徴収票を発行してもらい、個人で確定申告を行いましょう。
また、休業2年目等、その年の給与支給実績がそもそもゼロという場合も、年末調整のしようがないため、確定申告となります。
まとめ
産休育休中は、
- その年の給与支給の実績が多いと年末調整、少ないと確定申告とする会社がある
- 給与支給実績に関係なく、個人で確定申告するルールにしている会社がある
特に出産直後など、子育て中に個人で確定申告を行うのは負担が大きく感じますが、出産で発生した医療費等が還付される可能性が高いため、意を決して確定申告をされることをおすすめします。
自分の勤務先がどのような対応になるかは不明な場合は、人事部門に確認しましょう!